Q1.
訪問看護を利用するには介護保険要介護認定を受けなければいけませんか? |
A1.
医療保険でも、訪問看護サービスは利用できます。しかし、他の在宅サービス(例、ベッドや車イス等のレンタル福祉用具の購入、ヘルパー利用等)を必要とする場合は認定を受けて下さい。 |
Q2.
身体障害者手帳を持っていますが利用料は必要ですか |
A2.
必要です。
医療保険の方は加入している健康保険の割合額です。
介護保険の方は1割負担です。 |
Q3.
特定疾患医療受給者証を持っていますが利用料は必要ですか |
A3.
公費負担で訪問できます。 |
Q4.
生活保護を受けているのですが訪問看護を利用できますか? |
A4.
自己負担なく利用できます。 |
Q5.
訪問看護の利用に年齢制限がありますか |
A5.
ありません。 |
Q6.
訪問看護ステーションへの申し込みはどうすればよいですか |
A6.
@かかりつけの医師に相談
A訪問看護ステーションに相談
B居宅介護支援事業所のケアマネージャーに相談
いずれでもいいです。 |
Q7.
病院を退院するにあたって今後訪問看護の利用を考えているのですが・・・ |
A7.
主治医、病棟看護婦さんに相談し退院の見通しがつけば早めに訪問看護ステーションに連絡をとってください。退院前に打合せをします。訪問看護体制については、訪問看護ステーションにお問い合わせ下さい。他の在宅サービス利用の必要があればあらかじめ介護保険の要介護認定を受けて下さい。 |
Q8.
家庭で在宅で点滴を受けることができますか? |
A8.
はい、できます。
主治医より点滴の指示が出れば訪問看護師が実施できます。 |
Q9.
病院、診療所は点滴、薬剤の請求ができますか? |
A9.
できます。
回路衛生材料については、病院、診療所より提供していただくことになります。また、医療保険の訪問看護期間中、週3回以上点滴を必要とした場合、病院、診療所は管理指導料を算定できます。
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Q10.
訪問看護の利用回数の制限はありますか? |
A10.
・一般に医療保険の場合は、週3回までです。
・人口呼吸装着等疾患により訪問回数に制限はありません。また、そうの方々には必要により毎日3回訪問まで保険で認められています。(疾患についてはお尋ね下さい)
・介護保険利用の方はケアマネージャーのケアプランの通り必要により訪問します。
・一般医療保険・介護保険ご利用の方で頻回の訪問看護を必要とする期間と認められた場合、14日間に限り特別訪問看護指示書により毎日の訪問が可能です。 |
Q11.
退院前、病院スタッフとして何を準備すればいいですか |
A11.
・ 今後通院されるか、在宅での往診をうけられるのか主治医がどこになるのかを検討、依頼する。
・ ターミナルに於ては、公的病院が主治医となり、往診体制のない場合はホームドクターも検討。
・ 在宅療養生活にあたって、患者、家族様に必要と予測される在宅サービスの情報を提供してあげてください。各サービスが必要な場合は介護保険の要介護認定を受けられるように説明して下さい。
・ 退院前カンファレンスに訪問看護ステーションより参加させて下さい。 |
Q12.
人工呼吸器を装着したまま帰ります。
訪問をお願いできますか? |
A12.
医療保険対象で訪問看護をさせていただきます。
必要により、毎日複数回訪問も可能です。 |
Q13.
在宅での看取りを考えているのですが必要な時緊急の訪問はお願いできますか |
A13.
24時間連絡のとれる体制を作っている訪問看護ステーションは緊急時、時間外、深夜、休日の訪問も可能です。
訪問看護ステーションにお問い合わせ下さい。 |
Q14.
介護保険を利用しているのですが、緊急に訪問していただいた時の費用はどれくらいかかりますか? |
A14.
緊急時訪問看護連絡体制加算として月1回540単位と緊急訪問した回数の利用料が加算されます。
早朝・夜間・休日の加算はありません。 |
Q15.
訪問していただくのに交通費はかかりますか? |
Q15.
遠隔地や訪問看護ステーションの規定により、必要となることもあります。訪問看護ステーションにお問い合わせ下さい。 |